思いを込めて売買代金決済の立会いに挑んでいる
先週、売主の法定代理人(成年後見人など)として不動産の売買代金決済に望みました。私は売主の代理人なので、売買代金決済の立会いをするのは他の司法書士になります。
先日(1/25)の午後6時すぎくらいにテレビを見ていたら実際に起きた不動産詐欺のことをやってました。内容は、すべての書類(印鑑証明書、免許証など)を偽造した成りすましたの事案でした。さらに巧妙なのが、真実の所有者から真実の所有者が取締役(平の取締役)になっている株式会社へ不動産を所有権移転登記をしている点でした。
株式会社の取締役については、取締役会設置会社であれば、印鑑証明書などは代表取締役などだけなので、事実上、本人の実在性は法務局はチェックしません(就任承諾書などは必要ですが、認印で押印や議事録の援用が可能です)ので、やろうと思えば本人の知らない間に取締役として登記されていることもありえます(無効な登記ですが)。
被害にあった不動産業者は、「司法書士に依頼してるのだから、司法書士を信頼して取引をしたのだから」と言っていました。
印鑑証明書の偽造のチェックを専門家がしていましたが、非常に巧妙で拡大して字がにじんでいるくらいで、透かしなどはほぼ再現されていました。
私が聞いた事案では、印鑑証明書の書面は本物で、中身だけ偽造したものもあるとのことです。
♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:
これを見ながら、身の引き締まる思いがしましたし、いかに恐ろしいことを専門家がしていることと改めて実感しました。
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆
先日の売買代金決済で論外なことが起きました。司法書士(本職)がこないで補助者が単独で来たのです。論外です。補助者に対して「司法書士登録しているか。本職つれて来い」と私は言いました。「本職が来ない限り書類を渡さない」「司法書士本職が来ると分かっていてなぜ来ないんだ」と言いました。
明らかに売主が司法書士(代理人)だから、絶対に間違いないだろうと手抜きしたか、そもそも売買代金決済の重要性が分かっていないかいずれかでしょう。
☆*:;;;;;;:*☆*:;;;;;;:*☆*:;;;;;:*☆*:;;;;;:*
形式的な司法書士と電話したときも「立会を補助者がしないと補助者がいる意味がない」と発言しました。その時「コイツは司法書士ではない(ただ、登録しているだけ)」と判断した。形式的な司法書士に対して私は電話で「立会は、司法書士しかできないと司法書士 連合会から指導されている。それが、専門家、司法書士としての善良なる管理者としての注意義務だ」といいました。
♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:
その電話の後、補助者に対して、
司法書士としての業務で、重要なのは「売買代金決済の立会」と「簡易裁判所の訴訟代理」だと言い、私は、「売買代金決済の立会」が最も重要な仕事であり、司法書士だけ(補助者はできない)重要な行為と考えている。
それくらいの思いをもって立会に臨んでいる と言いました。
本気で、私の執務姿勢の根本に関わることなので、決済を流そう(延期)としましたが、悲しいことに決済を流すと今後の仕事に影響するので、当日、形式的な司法書士(実質的な司法書士でない)と面談することを条件(添付書類の一部を手元に残しました)に代金決済をしました。
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆
夕方、形式的な司法書士と面談して、残りの添付書類を渡して、無事(?)取引は終了しました。
補助者決済して、不動産詐欺にあったら、目にも当てられません。
司法書士 藤村和也 http://www.kfsj.net
« バッチの威光を使う | トップページ | 見る影もない太腿 »
コメント
この記事へのコメントは終了しました。
立会における有資格者の対応は絶対的条件だと思います。
私は税理士ですが、重要な案件を無資格者に行わせている税理士法人が多いこと。ルーチンワークの会計処理なら問題ないですが・・・
士業の法人化を単に無資格者を雇用して、本来業務を行わせる手段に使用しているのが現状だと思います。
「立会いをしなかったら補助者を雇う意味がないうんぬん・・」怖いですね!
投稿: | 2013年10月28日 (月) 09時11分
補助者に決済させるなら司法書士の存在意義自体がないですけどね。
その相手の司法書士は頭おかしいですね。
投稿: | 2020年7月10日 (金) 08時28分