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2012年10月 1日 (月)

自分で自分に委任する

委任者 埼玉県鴻巣市松原二丁目2番55号 藤村和也

受任者 埼玉県鴻巣市松原二丁目2番55号 藤村和也

という委任契約はありえるのだろうか。自分で自分に委任するのだ。これは意味がないので通常やらないでしょう。では、

委任者 埼玉県鴻巣市松原二丁目2番55号 藤村和也

受任者 埼玉県鴻巣市松原二丁目2番55号 司法書士 藤村和也

ではどうでしょう。相続登記の委任状とします。実益はあります。登記識別情報を補助者に委任状なしで受領させることができます。できるかは分かりませんが、、、、

本件は、

委任者 ●● 成年被後見人 藤村和也

受任者 埼玉県鴻巣市松原二丁目2番55号 司法書士 藤村和也

の場合です。以前は、成年後見人として相続登記等を申請していました。電子署名も公的個人認証で、登記識別情報は自分が受領していました。

相続登記でしたが、今回は、「添付委任状」を利用して登記を申請しました。司法書士の業務ですので問題はありません。報酬は、後見開始の審判によりますが、、、、。相続人の成年被見人(法定代理人)が司法書士 藤村和也に委任する場合ですので、人格が異なるのでは委任者と受任者が同じではありません(でも事実上、一緒です)

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆

あんまりメリットがなさそうですが、①ICカードリーダーを差し込まなくてよい ②電子著名が通常使用している司法書士用 ③登記識別情報の受領を補助者にできる などがメリットです。

司法書士 藤村和也 http://www.kfsj.net

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コメント

お世話に為ります。
司法書士さんが自宅を建築するため住宅ローンを借りる場合、債務者である司法書士さんが自分で抵当権設定登記を行うことは、利益相反行為になりますか?

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