農地の相続人への特定遺贈と農地法の許可
農地の所有権を移転する場合には、原則・農地法の許可などが必要(農地法5条)になります。
ただ、例えば「ある農地を長男に相続させる」という遺言の場合、登記原因が相続なので許可が不要となっています。
従来は、「ある農地を遺言で長男に遺贈する」という遺言の場合、原則どおり農地法の許可が必要でした。実際、私も許可が出ないのでリンクのとおり登記できない事案に遭遇したことがあります。
この度「添付のとおり.pdf」規則の変更があり、相続人への特定遺贈については、農地法の許可等が不要となりました。
よく考えれば、「相続させる」「遺贈」するかの文言の違いで、亡くなった方の遺言の目的は変わらないのですから、遅きに失したのでしょう。
登録免許税も昔は、遺贈の方が高かったですが、現在では、相続人に対しての遺贈は変わりません。
なお、相続人であることの証明をしなければならないことは当然です(相続証明書の添付)。
司法書士 藤村和也 http://www.kfsj.net
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