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2013年6月 4日 (火)

平成2年に消滅した抵当権抹消登記

この度、平成2年当時の抵当権抹消登記の書類を事務所に持参していただいたお客様がいました。当時、この書類で抹消できたことは間違いないのですが、抹消登記をしていなかったのです。相続登記の関係で気づきました。

書類を見ながら、法務局で資格証明書を取得すればできそうだと思いましたが、抵当権解除証書(登記原因証明情報)がないことに気づきました。これはこのままではできません。

平成17年の不動産登記法の改正前は、登記原因証明情報がなくとも登記ができた(申請書副本によっていました)のです。

結局、抵当権者に連絡すると手数料2,000円分の小為替を送付すれば、再発行が可能とのことでしたので、再発行してもらい抹消登記を申請しました。

抵当権抹消登記は忘れがちなので、すぐやってしまいたいものです。

司法書士 藤村和也 http://www.kfsj.net

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