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2013年10月30日 (水)

婚外子、平等相続の判決…最高裁決定で東京地裁

結婚していない男女間の子(婚外子)である東京都内の40歳代男性が、結婚した夫婦の子と同額の相続を求めた訴訟で、東京地裁(花村良一裁判長)は28日、婚外子の相続分を半分とした民法の規定を「違憲・無効」とした9月の最高裁決定を踏まえ、男性の請求を認める判決を言い渡した。

 最高裁決定を基に、婚外子に平等な相続を認めた判断は初めてとみられる。自民党内の反対などで、規定を削除する民法改正の動きが滞る中、司法が相続格差の是正を先行させた形だ。

 判決などによると、男性の父親は2006年に死亡。当時、男性は認知されておらず、父親の妻と3人の子供が遺産を相続した。後に男性は婚外子と認められ、11年に提訴した。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131028-OYT1T01675.htm?from=navr

国会がもたもた(?)しているうちに、、とうとう上記判決がでました。国会がいくら反対しても裁判実務はどうしようもないのだから、さっさと改正すれば良いのに。

昭和48年4月4日刑法200条の尊属殺人の重罰規定を最高裁は、違憲無効としました(初の法律の条文の違憲判断)。最高裁判決後、最高検の通達により尊属殺人は、普通殺人で起訴されていました。この規定については、国会は、平成7年(刑法の口語化)まで放置しました。

無駄な抵抗はやめた方が良いでしょう。

司法書士 藤村和也 http://www.kfsj.net

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