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2013年12月18日 (水)

権利証、登記済証、登記識別情報がない場合の登記手続き

方法としては次の3つの方法(不動産登記法23条)があります。なお、権利証、登記済証、登記識別情報の再発行の手続きはありませんので、登記の度にいずれかの方法を行う必要があります。

事前通知 

登記官が登記義務者に対して、登記申請後に当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知します。 登記義務者が期間内に申出をすると登記が実行さます。単独の抵当権抹消登記など緊急性が低い場合に利用されます。

資格者代理人による本人確認情報 

申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人(司法書士、弁護士、土地家屋調査士)によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めたときに登記が実行されます。

この制度は、権利登記については、司法書士、弁護士、表示登記については、土地家屋調査士、弁護士が法令に基づく、本人確認情報を法務局に提供することによって、登記を実行する方法です。事前通知のように法務局から通知も不要です。

当事務所では、売買登記のように残金決済が伴う場合には、実務上、司法書士がこの制度を利用して行います。司法書士に重大な責任が生じます。要件は下記資格者代理人による本人確認情報で確認お願い致します。要件を満たせば登記が即実行される点がすぐれています。

公証人による本人確認

当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し公証人から当該申請人であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めたときに登記が実行されます。

資格者代理人による本人確認の要件

登記済権利証、登記識別情報を提供できない場合の登記手続きとして司法書士など登記の申請代理を業をする資格者代理人の本人確認情報を法務局に提供する制度の要件は次のとおりになります(不動産登記法23条 不動産登記規則72条)。

●司法書士などが申請代理人として申請すること(本人確認情報のみの提供は不可)

●司法書士などの資格者代理人が、登記義務者と申請の度に直接面談すること

●司法書士などの資格者代理人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報として次に掲げる事項を明らかにすること

 資格者代理人と面談した日時、場所及びその状況

 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯

 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由 なお、書類等は、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。

 
1号 運転免許証、写真付住民基本台帳カード、、旅券等(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書等(写真付の証明書 いずれも当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの ) 
→1つの提示で良い
 
2号 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(いずれも当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの)
→いずれか二以上の提示を求める方法
 
3号 2号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
 
資格者代理人が本人確認情報を提供するときに、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供すること
→職印証明書 電子証明書で証明します。
司法書士 藤村和也 http://www.kfsj.net

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