他の司法書士の売買代金決済の立会
先日、成年後見人の法定代理人として売買の登記を司法書士に依頼しました。今回は、当然のことで言う必要もないけれど決済の場で険悪な雰囲気になるのが嫌なので「司法書士以外には書類を渡さない旨」を事前に伝えておきました。
当然のことだから本当は言う必要もないのですが、、、、
他の司法書士の立会でチェックすることは
①司法書士の会員証を提示するか
②説明責任を果たしているか
③書類の受領書を交付するか
④登記完了後の連絡等はあるかです。
今回は、①はないです(ちなみに、提示した司法書士はいないです)。
②は、登記原因証明情報、委任状等の説明はきちんとありました(当然のことですが)。なお、ひどいときは何も説明も受けずに書類に著名押印を求められた時もありました。共同後見の事案でしたので、仕方がないので私が他の共同後見人に説明したこともありました。
③はなかったです。印鑑証明書や実印を押印した委任状を交付しているのにありません。
④はありません。登記完了証(売主と買主用の1通づつ法務局から交付されます)すら受領していません。
寂しい業界です。
司法書士 藤村和也 http://www.kfsj.net
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